○政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数
平成7年1月30日
滋賀県選挙管理委員会告示第7号
政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数
(題名改正〔平成23年選管告示67号〕)
政見放送及び経歴放送実施規程(平成6年自治省告示第165号)第2条第7項の規定により、候補者届出政党または候補者(参議院選挙区選出議員の選挙または滋賀県知事の選挙における候補者をいう。以下同じ。)が政見放送を行うことができる基幹放送事業者および当該基幹放送事業者の放送設備により行うことができる政見放送の回数を次のとおり定める。
1 候補者届出政党が行う政見放送
届出候補者の数 | テレビジョン放送 | ラジオ放送 | ||
基幹放送事業者の名称 | 回数 | 基幹放送事業者の名称 | 回数 | |
1人または2人 | びわ湖放送株式会社 | 1 | 株式会社京都放送 | 1 |
3人または4人 | 2 | 1 |
2 候補者が行う政見放送
テレビジョン放送 | ラジオ放送 | ||
基幹放送事業者の名称 | 回数 | 基幹放送事業者の名称 | 回数 |
びわ湖放送株式会社 | 3 | 株式会社京都放送 | 1 |
(一部改正〔平成23年選管告示67号〕)