○滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成6年3月30日
滋賀県条例第8号
滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。
滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項および第143条第15項の規定に基づき、滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第3号および第4号のビラ(以下これらを「選挙運動用ビラ」という。)の作成ならびに法第143条第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(滋賀県知事の選挙の場合に限る。)および同項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」と総称する。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成6年条例41号・13年47号・19年40号・25年58号・30年42号〕)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
第2条 滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項または第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属することとならない場合に限る。
(一部改正〔平成6年条例41号・10年19号・13年47号〕)
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項または第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(一部改正〔平成6年条例41号・10年19号・13年47号・28年55号・令和4年33号〕)
(追加〔平成19年条例40号〕、一部改正〔平成30年条例42号〕)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(追加〔平成19年条例40号〕)
(選挙運動用ビラの公費の支払)
第8条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第3号または第4号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚以下である場合 7円73銭
(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚を超える場合 5円18銭にその50,000枚を超える枚数を乗じて得た金額に386,500円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)
(追加〔平成19年条例40号〕、一部改正〔平成28年条例55号・30年42号・令和4年33号〕)
(追加〔平成19年条例40号〕、一部改正〔平成30年条例42号〕)
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第11条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(選挙運動用ポスターの公費の支払)
第12条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙区等におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第10条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙区等におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)
(2) 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に586,905円を加えた金額を当該選挙区等におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
(一部改正〔平成10年条例19号・13年47号・19年40号・28年55号・令和4年33号〕)
(行政手続条例の適用除外)
第13条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(追加〔平成7年条例41号〕、一部改正〔平成19年条例40号〕)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(一部改正〔平成7年条例41号・19年40号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
付則(平成6年条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第70号で平成6年12月25日から施行)
付則(平成7年条例第41号)
この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成8年1月1日〕
付則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第42号)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。