○滋賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月25日
滋賀県条例第40号
滋賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。
滋賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 滋賀県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町の選挙管理委員会が行う。
(一部改正〔平成16年条例38号〕)
(総数の減少)
第2条 市町の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ滋賀県選挙管理委員会と協議の上、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(一部改正〔平成12年条例38号・16年38号〕)
付則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成12年条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定による滋賀県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、改正後の第2条の規定による滋賀県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定によりされている滋賀県選挙管理委員会の承認の申請は、改正後の第2条の規定によりされた滋賀県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)