○最高裁判所裁判官国民審査法に規定する審査公報の配布等に関する要領
平成8年1月31日
滋賀県選挙管理委員会告示第5号
最高裁判所裁判官国民審査法に規定する審査公報の配布等に関する要領を次のように定める。
最高裁判所裁判官国民審査法に規定する審査公報の配布等に関する要領
(審査公報の様式)
第1条 審査公報の様式は、最高裁判所裁判官国民審査(以下「審査」という。)のつど県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が定める。
(印刷の方法および啓発事項等の記載)
第2条 審査公報は、中央選挙管理会から送付のあった掲載文の写しを原文のまま写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 県委員会は、審査公報の余白に審査に関する啓発、周知等の事項を記載することができる。
(配布)
第3条 県委員会は、審査公報を審査期日前5日までに市町の選挙管理委員会(以下「市町委員会」という。)に送付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 市町委員会は、前項の規定により審査公報の送付を受けたときは、直ちに当該審査に用いるべき最高裁判所裁判官国民審査法第8条の選挙人名簿に記載された者の属する世帯に配布しなければならない。
3 市町委員会は、寄宿舎等の準世帯に対して適宜審査公報の増配を行うことができる。
(一部改正〔平成17年選管告示3号〕)
(訂正)
第4条 審査公報の印刷に誤りがあったときは、滋賀県公報で訂正する。
付則
1 この要領は、平成8年1月31日から施行する。
2 最高裁判所裁判官国民審査に付される裁判官審査公報の配付要領(昭和23年11月29日滋選委告示第69号)は、廃止する。
付則(平成17年滋選委告示第3号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。