○滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

平成16年10月1日

滋賀県選挙管理委員会規程第4号

滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程をここに公布する。

滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

滋賀県選挙管理委員会に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定の例による。この場合において、同規則第3条中「別表の左欄に掲げる法令または条例等の同表の右欄に掲げる規定」とあるのは「政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の2第2項(写しの交付の請求に係る部分に限る。)および滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第5条」と、同規則第6条中「知事等の事務所」とあるのは「県の機関の事務所」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

滋賀県選挙管理委員会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会規程第4号

(令和6年4月2日施行)

体系情報
第2編 挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 選挙管理委員会規程第4号
令和6年4月2日 選挙管理委員会規程第1号