○滋賀県民政策コメント制度に関する要綱
平成12年4月1日
滋賀県告示第236号
滋賀県民政策コメント制度に関する要綱を次のとおり定める。
滋賀県民政策コメント制度に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、県民政策コメント制度に関し必要な事項を定め、県の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、県民とのパートナーシップによる県政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「県民政策コメント制度」とは、県政の基本的な政策を立案する過程において、当該立案に係る政策の趣旨、内容等の必要な事項を県民等に公表し、これらについて提出された県民等の意見、情報および専門的な知識を反映させる機会を確保する手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会および公安委員会をいう。
(対象)
第3条 県民政策コメント制度の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 県の基本構想、県行政のそれぞれの分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定およびこれらの重要な改定
(2) 県行政に関する基本方針を定め、または県民に義務を課し、もしくは権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。第11条第3項において同じ。)の制定または改廃に係る案の策定(迅速性または緊急性を要するものおよび軽微なものを除く。)
(一部改正〔平成20年告示233号〕)
(公表の時期等)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げるもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、あらかじめ、計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めなければならない。
(1) 当該計画等の案を作成した趣旨、目的および背景
(2) 当該計画等の案の概要
(3) 当該計画等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 計画の策定および改定にあっては、上位計画の概要
ウ 当該計画等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度および範囲
エ 当該計画等の案を立案するに際して整理した論点
オ その他必要な資料
(4) 当該計画等の案を附属機関における審議または検討に付した場合にあっては、当該審議または検討の概要がわかる書類
(一部改正〔平成25年告示327号〕)
(公表の方法等)
第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする計画等の案および同条第2項各号に掲げる資料(以下「案等」という。)を、実施機関の事務所、総合企画部県民活動生活課県民情報室および各合同庁舎(滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第3条に規定する地方行政機関が位置する庁舎のうち、本庁の係が所在するものをいう。以下同じ。)の行政情報コーナーに備え付け、かつ、県のホームページに掲載することにより行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定によるほか、当該計画等の案等の概要について、次に掲げる方法のうちから必要に応じて選択する方法により県民等への周知を図るよう努めなければならない。
(1) 実施機関の事務所における配布(市町の協力を得て行う配布を含む。)
(2) 広報誌、新聞等による広報
(3) 公報への掲載
(4) 報道機関への発表
3 前2項に定めるもののほか、実施機関は、必要に応じて有識者および利害関係人に対して、当該計画等の案等の周知に努めるものとする。
(一部改正〔平成13年告示218号・15年160号・16年743号・17年427号・19年221号・21年286号・23年190号・24年191号・27年112号・28年208号・31年218号〕)
(意見および情報の提出)
第6条 実施機関は、県民等が計画等の案等についての意見および情報を提出するために必要な時間等を勘案し、案件に応じて少なくとも1か月以上の意見および情報の提出期間、提出方法および提出言語の種類を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。
2 前項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
3 実施機関は、当該計画等の案等についての意見および情報を提出した個人または法人の氏名、名称その他の個人または法人の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。
(一部改正〔平成31年告示218号〕)
(公聴会の開催)
第7条 実施機関は、前条の規定によるほか、計画等の案等について公聴会を開催して意見および情報の提出を受けようとするときは、次に掲げる事項を定め、当該計画等の案等を公表する時に明示しなければならない。
(1) 公聴会の開催の日時および場所
(2) 公聴会において意見または情報を提出することができる者の範囲
(3) 公聴会において、書面による意見または情報の提出の申し出があった場合には、これを受け付ける旨
(4) その他公聴会の開催に必要な事項
(関係行政機関への説明等)
第8条 実施機関は、関係行政機関に対して計画等の案等の概要について書面により説明し、関係行政機関から書面による意見および情報の提出を求めるものとする。
(意思決定に当たっての意見および情報の考慮)
第9条 実施機関は、前3条の規定により提出された意見および情報を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見および情報、これらに対する県の考え方ならびに当該計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見および情報のうち、公表することにより、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができる。
(意思決定過程の特例)
第10条 附属機関において計画等の案に関しこの要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等を立案する場合その他計画等の立案に関しこの要綱に規定する事項について他に特別の定めがある場合は、この要綱の規定は適用しない。
(一部改正〔平成25年告示327号〕)
(一覧の作成等)
第11条 知事は、この要綱による手続を行っている案件の一覧を作成するとともに、総合企画部県民活動生活課県民情報室および各合同庁舎の行政情報コーナーに備え付け、かつ、県のホームページに掲載して公表するものとする。
(1) 案件名
(2) 公表日
(3) 意見および情報の提出期限
(4) 計画等の案等の入手方法および問い合わせ先
3 県民に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例の制定または改廃に係る案の策定であって迅速性または緊急性を要するものおよび軽微なものとして、この要綱に定める手続によらないこととしたものについては、第1項の規定に準じて案件の一覧を作成し、これを公表するものとする。この場合においては、案件名、問い合わせ先およびこの要綱に定める手続によらないこととした理由を記載するものとする。
(一部改正〔平成13年告示218号・15年160号・17年427号・19年221号・21年286号・23年190号・24年191号・27年112号・28年208号・31年218号〕)
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画等で、県民等の意見および情報を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この要綱の規定は、適用しない。
付則(平成13年告示第218号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第160号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年告示第743号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年告示第427号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第221号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第233号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第286号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第190号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第191号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第327号)
この告示は、平成25年7月5日から施行する。
付則(平成27年告示第112号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第208号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第218号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。