○滋賀県行政不服審査会条例
平成28年3月23日
滋賀県条例第19号
滋賀県行政不服審査会条例をここに公布する。
滋賀県行政不服審査会条例
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく知事の附属機関として、滋賀県行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に係るものを除く。)を処理する。
(追加〔令和5年条例6号〕)
(組織)
第3条 審査会は、委員6人で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(服務)
第7条 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(合議体)
第9条 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
3 前条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
4 前条第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員または専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、滋賀県総合企画部において処理する。
(一部改正〔平成31年条例9号・令和5年6号〕)
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(罰則)
第13条 第7条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
付則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後最初に任命される審査会の委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、6人のうち、半数は3年、他の半数は2年とする。
3 前項に規定する各委員の任期は、知事が定める。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。