○審査基準および処分基準に関する規程
平成6年9月30日
/滋賀県訓令第22号/滋賀県教育委員会教育長訓令第8号/滋賀県選挙管理委員会訓令第1号/滋賀県人事委員会訓令第3号/滋賀県監査委員訓令第2号/
審査基準および処分基準に関する規程を次のように定める。
審査基準および処分基準に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)および滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の規定に基づき県の機関が行う審査基準および処分基準(以下「基準」という。)の策定および公表に関し必要な事項について定めるものとする。
(一部改正〔平7/訓令27/監委訓令1/人委訓令1/選管訓令1/教育長訓令5/〕)
(1) 所管課長 次に掲げる組織の長
ア 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条第1項に規定する課および局ならびに同規則第5条第2項に規定する課
ウ 滋賀県選挙管理委員会規程(昭和41年滋選委告示第4号)第15条第1項に規定する滋賀県選挙管理委員会事務局
エ 滋賀県人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和59年滋賀県人事委員会規則第10号)第1条に規定する人事委員会事務局
オ 滋賀県監査委員事務局の組織および運営に関する規程(昭和51年滋賀県監査委員告示第1号)第1条に規定する滋賀県監査委員事務局
(2) 地方機関の長 次に掲げる組織の長
ア 滋賀県行政組織規則第7条に規定する地方行政機関
イ 滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第3条に規定する学校以外の教育機関
ウ 滋賀県選挙管理委員会規程第18条第1項に規定する出張所
(一部改正〔平7/訓令27/監委訓令1/人委訓令1/選管訓令1/教育長訓令5/・平9/訓令26/監委訓令2/人委訓令2/選管訓令1/教育長訓令9/・平13/訓令15/監査訓令4/人委訓令4/選管訓令1/教育長訓令8/・平17/訓令20/監査訓令8/人事訓令8/選管訓令1/教育長訓令9/・平19/訓令3/監査訓令3/人事訓令3/選管訓令1/教育長訓令3/・平20/訓令6/教育長訓令9/選管訓令1/人事訓令5/監査訓令5/・平21/訓令8/教育長訓令5/選管訓令1/人事訓令4/監査訓令4/・平28/訓令12/教育長訓令8/選管訓令1/人事訓令4/監査訓令4/・平31/訓令9/教育長訓令8/選管訓令1/人事訓令5/監査訓令4/〕)
2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票または処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。
3 所管課長は、前項の規定により作成した整理票に係る処分に関する権限が地方機関の長に委任されている場合にあっては、当該処分に係る法令を所管する地方機関の長に当該整理票の写しを送付しなければならない。
(一部改正〔平7/訓令27/監委訓令1/人委訓令1/選管訓令1/教育長訓令5/・平12/訓令3/監査訓令1/人委訓令1/選管訓令1/教育長訓令2/・平13/訓令15/監査訓令4/人委訓令4/選管訓令1/教育長訓令8/・平17/訓令20/監査訓令8/人事訓令8/選管訓令1/教育長訓令9/・平21/訓令8/教育長訓令5/選管訓令1/人事訓令4/監査訓令4/〕)
(基準の公表)
第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令および根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。
2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所および総合企画部県民活動生活課県民情報室に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。
3 所管課長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平13/訓令15/監査訓令4/人委訓令4/選管訓令1/教育長訓令8/・平15/訓令9/監査訓令6/人委訓令6/選管訓令1/教育長訓令6/・平19/訓令3/監査訓令3/人事訓令3/選管訓令1/教育長訓令3/・平23/訓令7/教育長訓令7/選管訓令1/人事訓令4/監査訓令4/・平28/訓令12/教育長訓令8/選管訓令1/人事訓令4/監査訓令4/・平31/訓令9/教育長訓令8/選管訓令1/人事訓令5/監査訓令4/〕)
(報告)
第5条 総務部長は、所管課長および地方機関の長に対し、整理票およびファイルの作成状況および管理状況について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年/訓令第27号/教育長訓令第5号/選管訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/)
1 この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の第3条および別記様式の規定にかかわらず、法律または命令に基づく処分に係る審査基準および処分基準の策定および公表については、平成8年3月31日までの間、なお従前の例による。
付則(平成9年/訓令第26号/教育長訓令第9号/選管訓令第1号/人委訓令第2号/監委訓令第2号/)
この訓令は平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年/訓令第3号/教育長訓令第2号/選管訓令第1号/人委訓令第1号/監委訓令第1号/)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年/訓令第15号/教育長訓令第8号/選管訓令第1号/人委訓令第4号/監委訓令第4号/)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年/訓令第9号/教育長訓令第6号/選管訓令第1号/人委訓令第6号/監委訓令第6号/)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年/訓令第27号/教育長訓令第8号/選管訓令第1号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年/訓令第20号/教育長訓令第9号/選管訓令第1号/人委訓令第8号/監委訓令第8号/)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年/訓令第3号/教育長訓令第3号/選管訓令第1号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年/訓令第6号/教育長訓令第9号/選管訓令第1号/人委訓令第5号/監委訓令第5号/)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年/訓令第8号/教育長訓令第5号/選管訓令第1号/人委訓令第4号/監委訓令第4号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年/訓令第7号/教育長訓令第7号/選管訓令第1号/人委訓令第4号/監委訓令第4号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年/訓令第12号/教育長訓令第8号/選管訓令第1号/人委訓令第4号/監委訓令第4号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年/訓令第9号/教育長訓令第8号/選管訓令第1号/人委訓令第5号/監委訓令第4号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(全部改正〔平7/訓令27/監委訓令1/人委訓令1/選管訓令1/教育長訓令5/〕、一部改正〔平9/訓令26/監委訓令2/人委訓令2/選管訓令1/教育長訓令9/・平13/訓令15/監査訓令4/人委訓令4/選管訓令1/教育長訓令8/・平16/訓令27/監査訓令3/人事訓令3/選管訓令1/教育長訓令8/・平19/訓令3/監査訓令3/人事訓令3/選管訓令1/教育長訓令3/・平31/訓令9/教育長訓令8/選管訓令1/人事訓令5/監査訓令4/〕)
(全部改正〔平7/訓令27/監委訓令1/人委訓令1/選管訓令1/教育長訓令5/〕、一部改正〔平9/訓令26/監委訓令2/人委訓令2/選管訓令1/教育長訓令9/・平13/訓令15/監査訓令4/人委訓令4/選管訓令1/教育長訓令8/・平19/訓令3/監査訓令3/人事訓令3/選管訓令1/教育長訓令3/・平31/訓令9/教育長訓令8/選管訓令1/人事訓令5/監査訓令4/〕)