○滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
昭和57年3月29日
滋賀県告示第142号
〔滋賀県物品の買入れ等に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱〕を次のように定める。
滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
(一部改正〔平成18年告示1032号〕)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項、第167条の5の2および第167条の11第2項の規定に基づき、滋賀県が発注する物品の買入れもしくは売払いもしくは物品の製造もしくは修繕の請負の契約または役務の提供に係る契約(建設工事その他知事が別に定めるものに係る契約を除く。)に係る一般競争入札および指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年告示1032号・24年3号〕)
(参加資格)
第2条 競争入札に参加することができる者は、次に掲げる者以外の者で競争入札の参加者の資格に関する知事の審査(以下「資格審査」という。)を受け、第5条に規定する競争入札参加資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において当該許可、認可等を得ていない者
(3) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれかに該当する者
(一部改正〔平成12年告示192号・13年363号・16年29号・18年1032号・22年41号・24年3号・27年43号〕)
(資格審査)
第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、書面または電子情報処理組織(滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項の規定に基づく電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用により、知事に資格審査の申請をするものとする。
2 資格審査の申請は、新たに資格審査を受けようとする場合にあっては随時に、資格の有効期間の満了に際し更新の資格審査を受けようとする場合にあっては当該資格の有効期間中において知事が別に定める期間(以下「更新受付期間」という。)に行うものとする。
3 更新受付期間を定めたときは、知事はその内容を第5条に規定する有資格者に通知するものとする。
(全部改正〔平成18年告示1032号〕、一部改正〔平成24年告示3号〕)
(資格審査の項目)
第4条 知事は、前条の申請を受けたときは、次に掲げる項目について資格審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(1) 売上高
(2) 経営規模
ア 自己資本
イ 従業員数
(3) 経営状況
ア 流動比率
イ 営業年数
(4) その他知事が別に定める事項
(一部改正〔平成13年告示363号・16年29号・20年246号・24年3号〕)
(有資格者の登録)
第5条 知事は、前条の資格審査の結果に基づき競争入札に参加する資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)を、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。
(全部改正〔平成13年告示363号〕、一部改正〔平成18年告示1032号〕)
(競争入札参加資格の有効期間)
第6条 競争入札参加資格の有効期間は、次項に規定する基準日から当該基準日後に最初に到来する基準日の前日までの間とする。
2 基準日は、平成24年を初年とする同年以後の2年ごとの各年の10月1日とする。
3 新たに資格審査を受けるための申請をして、競争入札参加資格を有すると認められた者の競争入札参加資格の有効期間は、第1項の規定にかかわらず、競争入札参加資格を認められた日から最初に到来する基準日の前日までの間とする。
(全部改正〔平成24年告示3号〕、一部改正〔平成24年告示3号〕)
(資格の取消し)
第7条 知事は、有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該有資格者の競争入札参加資格を取り消すものとする。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 営業種目の全部を廃止したとき。
(4) 有資格者が競争入札参加資格の登録の抹消を申し出たとき。
(5) その他知事が必要と認めたとき。
2 知事は、前項の規定に基づき競争入札参加資格を取り消したときは、資格者名簿から登録を抹消するとともに、その旨を通知するものとする。
(全部改正〔平成18年告示1032号〕)
(変更の届出)
第8条 有資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに競争入札参加資格の申請内容を変更する旨を、書面または電子情報処理組織の使用により知事に届け出るものとする。
(1) 営業種目の追加、休止または一部の廃止をしたとき。
(2) 経営規模を著しく変更したとき。
(3) 商号または名称を変更したとき。
(4) 本店または営業所等の所在地または電話番号等を変更したとき。
(5) 有資格者の氏名(法人にあつては、代表者の氏名)を変更したとき。
(6) 代理人を変更したとき。
2 知事は、前項の届出があつたときは、速やかに当該届出に係る事項を審査し、有資格者の登録内容を変更する必要があると認めたときは、資格者名簿の登録を変更するものとする。
(一部改正〔平成16年告示29号・18年1032号〕)
(参加の停止)
第9条 知事は、競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年を超えない範囲内で期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 知事は、前項の場合において当該有資格者にその旨通知するものとする。
(一部改正〔平成18年告示1032号・20年246号・22年41号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
(追加〔平成18年告示1032号〕、一部改正〔平成22年告示41号〕)
付則
1 この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
4 平成24年8月12日から同年9月29日までの間にある日が競争入札参加資格の有効期間の初日となる者については、第6条の規定にかかわらず、平成26年9月30日を当該競争入札参加資格の有効期間の満了日とする。
(全部改正〔平成24年告示3号〕)
付則(昭和57年告示第316号)
この告示は、昭和57年6月16日から施行する。
付則(昭和59年告示第237号)
この告示は、昭和59年4月13日から施行する。
付則(昭和60年告示第206号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年告示第172号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年告示第135号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第264号)
この告示は、平成4年5月25日から施行する。
付則(平成10年告示第308号)
この告示は、平成10年6月15日から施行する。
付則(平成10年告示第450号)
1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成10年告示第593号)
この告示は、平成10年12月28日から施行する。
付則(平成12年告示第192号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条ならびに第3条第3号および第4号の規定は、平成12年4月1日以後に指名競争入札に参加することができる資格に関する審査を受けようとする者について適用する。
付則(平成13年告示第206号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第363号)
この告示は、平成13年6月15日から施行する。
付則(平成15年告示第347号)
この告示は、平成15年6月18日から施行する。
付則(平成16年告示第29号)
この告示は、平成16年1月21日から施行する。
付則(平成18年告示第1032号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第5条の規定に基づき指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者については、改正後の第5条の規定に基づき競争入札参加資格者名簿に登録がなされているものとみなす。
3 前項の規定により登録がなされているものとみなされる者に係る登録の有効期間は、改正前の第6条の規定により平成18年9月30日までの有効期間であった者については平成19年3月31日まで、同年9月30日までの有効期間であった者については平成20年3月31日までとする。
(滋賀県特定調達契約の物品等に係る競争入札参加者の資格審査等に関する要綱の廃止)
4 滋賀県特定調達契約の物品等に係る競争入札参加者の資格審査等に関する要綱(平成7年滋賀県告示第638号)は、廃止する。
付則(平成20年告示第246号)
1 この告示は、平成20年4月4日から施行する。
2 改正後の第10条第1項の規定は、一般競争入札および指名競争入札に参加しようとする者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号)による改正前の地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
付則(平成22年告示第41号)
この告示は、平成22年1月20日から施行する。
付則(平成23年告示第105号)
この告示は、平成23年3月11日から施行する。
付則(平成24年告示第3号)
この告示は、平成24年1月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(「、庁舎維持管理」を削る部分に限る。)、第4条、第6条(同条第3項に係る部分を除く。)および付則第4項の改正規定 平成24年8月12日
(2) 第6条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。) 平成24年10月1日
付則(平成27年告示第43号)
この告示は、平成27年2月16日から施行する。