○滋賀県「財政事情」の作成、公表および閲覧についての規則
昭和23年3月29日
滋賀県規則第16号
滋賀県「財政事情」の作成、公表及び閲覧についての規則を次のように定める。
滋賀県「財政事情」の作成、公表および閲覧についての規則
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3および滋賀県財政事情の作成および公表についての条例(昭和23年滋賀県条例第33号。以下条例という。)の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成、公表および閲覧の手続については、条例に定めるもののほかこの規則による。
(一部改正〔昭和61年規則18号〕)
第2条 条例第3条第1項第1号、第2号および第4号に規定する事項は、次の様式によるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則18号〕)
第3条 条例第4条の「財政事情」の閲覧の場所は、次に掲げるとおりとし、一般執務時間中にこれを閲覧することができる。
(1) 総務部財政課
(2) 総合企画部県民活動生活課県民情報室
(3) 合同庁舎(滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第3条に規定する地方行政機関が位置する庁舎のうち、本庁の係が所在するものをいう。)の行政情報コーナー
(全部改正〔平成17年規則31号〕、一部改正〔平成19年規則21号・21年23号・23年17号・24年30号・27年36号・28年61号・31年31号〕)
第4条 「財政事情」の閲覧の請求をしようとする者は、口答または文書により、知事に申し出なければならない。
(一部改正〔昭和34年規則53号・平成13年27号・17年31号・23年17号・27年36号〕)
第5条 閲覧人は、指定された場所で「財政事情」を閲覧しなければならない。
② 「財政事情」は、これを外部に持出すことはできない、又破損もしくは加筆等の行為をしてはならない。
③ 前2項の規定に違反する閲覧人に関しては、その閲覧を中止させまたはこれを禁止することができる。
付則(昭和34年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)
(全部改正〔昭和61年規則18号〕)