○滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年8月18日
滋賀県条例第55号
滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。
滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約で、契約期間が5年を超えない範囲内において規則で定める期間内のものとする。
(1) 電子計算機を借り入れる契約その他の商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的な物品を借り入れる契約で規則で定めるもの
(2) 庁舎の管理に関する役務の提供を受ける契約その他の年間を通じて毎年役務の提供を受ける必要がある契約で規則で定めるもの
付則
この条例は、公布の日から施行する。