○滋賀県財務規則第230条第2号の規定に基づき知事の指定する金融機関の指定
平成12年6月7日
滋賀県告示第401号
滋賀県財務規則第230条第2号の規定に基づき知事の指定する金融機関の指定
滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第230条第2号の規定に基づき知事の指定する金融機関を次のとおり指定する。
信用金庫
労働金庫
信用協同組合
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
信用金庫連合会
労働金庫連合会
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
商工組合中央金庫
付則(平成14年告示第545号)
この告示は、平成15年1月1日から施行する。