○滋賀県地方自治法施行令に基づく予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例
平成24年3月30日
滋賀県条例第11号
滋賀県地方自治法施行令に基づく予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例をここに公布する。
滋賀県地方自治法施行令に基づく予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号および第4項第2号の規定に基づき、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人の範囲について定めるものとする。
(知事の調査等の対象となる法人)
第2条 令第152条第1項第3号の条例で定める一般社団法人および一般財団法人ならびに株式会社は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人および一般財団法人ならびに株式会社とする。
2 令第152条第4項第2号の条例で定める一般社団法人および一般財団法人ならびに株式会社は、県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人および一般財団法人ならびに株式会社とする。
付則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。