○滋賀県公債管理特別会計条例
平成13年3月28日
滋賀県条例第15号
滋賀県公債管理特別会計条例をここに公布する。
滋賀県公債管理特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公債費の経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、一般会計および特別会計(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第36条第1項、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第13条第1項および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条ならびに滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計条例(平成28年滋賀県条例第18号)第1条の規定により設置された特別会計を除く。)からの繰入金、地方債収入その他の収入をもってその歳入とし、地方債の元利償還金その他の支出をもってその歳出とする。
(一部改正〔平成15年条例29号・59号・23年11号・26年59号・27年25号・28年18号・令和2年19号〕)
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「第18条第1項」を「第12条第1項」に改める部分は、公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第59号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成27年3月31日から施行する。
付則(平成28年条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第19号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。