○滋賀県用品調達事業特別会計条例
昭和39年3月31日
滋賀県条例第22号
滋賀県用品調達事業特別会計条例をここに公布する。
滋賀県用品調達事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、用品調達事業の円滑な運営を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、物品売払収入その他の収入をもつてその歳入とし、用品調達事業費をもつてその歳出とする。
(一部改正〔昭和62年条例12号〕)
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。