○滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例施行規則
平成元年3月30日
滋賀県規則第18号
滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和25年滋賀県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
○滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例施行規則
平成元年3月30日
滋賀県規則第18号
滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和25年滋賀県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
平成元年3月30日 規則第18号
(平成元年4月1日施行)
◆ | 平成元年3月30日 | 規則第18号 |