○滋賀県行政財産使用料条例別表第2項の使用料の額を定める規則
昭和63年4月1日
滋賀県規則第31号
〔滋賀県行政財産使用料条例別表第3項の使用料の額を定める規則〕をここに公布する。
滋賀県行政財産使用料条例別表第2項の使用料の額を定める規則
題名改正〔平成26年規則23号〕
滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)別表第2項に規定する使用料の額は、次の表のとおりとする。
使用物件の種類 | 単位 | 使用料年額 | ||
電柱、街灯柱およびこれらに類するもの | 本柱 | 1本につき | 1,500円 | |
支柱および支線 | 1本につき | 1,500円 | ||
送電塔 | 面積1平方メートルにつき | 1,400円 | ||
公衆電話所 | 1個につき | 1,500円 | ||
マンホールおよびハンドホール | 面積1平方メートルにつき | 1,400円 | ||
地下埋設管および地上敷設管 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき | 30円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 300円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 430円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 860円 | |||
標識 | 1本につき | 1,500円 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設 | 道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき | 4円 |
その他のもの | 14円 | |||
道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき | 1,100円 | ||
その他のもの | 上空に設けるもの | 面積1平方メートルにつき | 710円 | |
地下に設けるもの | 430円 | |||
注 面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。 |
(一部改正〔平成21年規則10号・24年11号・26年23号・29年8号・令和2年50号・3年19号・5年8号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(平成8年規則第10号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(平成16年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成16年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。
付則(平成21年規則第10号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(平成24年規則第11号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(平成26年規則第23号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(平成29年規則第8号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(令和2年規則第50号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第8号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。