○滋賀県使用料および手数料条例等施行規則
昭和36年4月1日
滋賀県規則第15号
〔滋賀県使用料および手数料条例施行規則〕をここに公布する。
滋賀県使用料および手数料条例等施行規則
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)の施行ならびに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づく公の施設の設置および管理に関する条例中同法第225条の規定に基づく使用料および同法第244条の2第9項の規定に基づく利用料金に関する規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
第2条および第3条 削除
(削除〔平成26年規則2号〕)
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく事務手数料の額)
第4条 条例別表第53(4)の項カに規定する特例販売業の許可の更新の申請に係る審査の手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 脱脂綿類、薬用化粧品および殺虫剤のうち、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第35条の規定により知事が指定した品目のみを取り扱う特例販売業 1件につき 6,400円
(2) 前号以外の特例販売業 1件につき 10,500円
(追加〔平成12年規則84号〕、一部改正〔平成26年規則2号・60号〕)
(駐車場の使用料および利用料金の特例の対象者)
第5条 条例別表第28の2第4項注、滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第8号)別表第6項注、滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号)別表第2第1項注6、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)別表第2項注2、滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例(平成10年滋賀県条例第35号)別表第2項注2、滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第53号)別表第3項注、滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例(平成5年滋賀県条例第19号)別表注12および滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第44号)別表注5に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、重度の知的障害があると判定された者のうち、県内に居住する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(県内に居住する者に限る。)で、障害等級が1級であるもの
(追加〔平成6年規則42号〕、一部改正〔平成8年規則76号・9年83号・10年57号・11年18号・12年84号・16年8号・17年13号・80号・18年47号・26年2号・30年14号〕)
(1) 条例第2条第1項第7号に規定する入学料のうち総合保健専門学校および看護専門学校の入学料ならびに同項第19号、第23号、第34号および第48号から第52号までならびに第2項第75号、滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第37号)第5条第1項、滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第9号)第5条第1項ならびに滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例第5条第1項に規定する使用料および手数料 入学、使用または申請の際にあらかじめ徴収する額を確定することができない場合
(2) 条例第2条第1項第74号および第74号の2に規定する美術館観覧料および琵琶湖博物館観覧料ならびに滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例(平成2年滋賀県条例第14号)第12条第1項、滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第50号)第4条第1項ならびに滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第23号)第6条第1項に規定する使用料 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との入場または観覧に係る契約に基づき入場または観覧をさせる場合
(3) 全ての使用料 国が使用する場合
(4) 全ての使用料および手数料 地方自治法第231条の2の5第1項の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が納付する場合
2 条例第2条第1項第74号の2、滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例第11条第1項、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例第5条第1項、滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例第5条第1項、滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例第5条第1項および滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例第5条第1項に規定する使用料のうち、駐車場使用料については、使用の後に徴収することができる。
(1) 登録および登録証票の交付の手数料(条例別表第63第5項の表(4)および(5)に規定する手数料を除く。) 登録票を交付するとき。
(2) 名簿登録および籍登録の手数料 登録をするとき。
(3) 許可証の交付および再交付の手数料 許可証を交付するとき。
(4) 指定証の交付の手数料 指定証を交付するとき。
(5) 条例第2条第2項第14号の2に規定する政治資金規正法に基づく事務手数料同号の少額領収書等または収支報告書等の写しを交付するとき。
(6) 条例第2条第2項第40号に規定する旅券法に基づく事務手数料 旅券を交付するとき。
(7) 条例第2条第2項第61号に規定する登録免許税法に基づく事務手数料 申請から証明書の交付までの間
(8) 条例第2条第2項第87号に規定する行政不服審査法に基づく事務手数料同号の書面、書類、主張書面もしくは資料の写しまたは電磁的記録に記録された事項を記載した書面を交付するとき。
(9) 条例別表第45(1)の項に掲げる検査の手数料 検査の後
(10) 条例別表第45(2)の項に掲げる投薬、注射または薬浴の手数料 投薬、注射または薬浴の後
(11) 条例別表第45(3)の項に掲げる証明書の交付の手数料 証明書を交付するとき。
(12) 滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第5条に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第114条第2項の規定による通知の日から同条例第2条第1項に規定する実施機関が別に定める日までの間
(全部改正〔昭和62年規則60号〕、一部改正〔平成2年規則35号・4年11号・6年42号・8年76号・9年83号・10年19号・11年18号・12年84号・16年8号・17年13号・18年47号・79号・20年14号・23年6号・26年2号・28年56号・令和2年49号・3年16号・70号・5年39号〕)
(追加〔平成12年規則84号〕、一部改正〔平成16年規則8号・19年37号・29年22号〕)
(追加〔平成28年規則56号〕、一部改正〔平成29年規則22号・令和2年98号〕)
(1) 条例別表第68(2)の項アに掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)
(2) 条例別表第68(2)の項イに掲げる場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
(3) 条例別表第68(2)の項ウに掲げる場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者
ア 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
イ 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関
(追加〔平成24年規則72号〕、一部改正〔平成26年規則37号・28年56号・29年22号・令和6年9号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価書面)
第10条 条例別表第69注5に規定する規則で定める評価書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項および第41条第1項の規定に基づく認定または同法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に係る住戸または建築物の全部について、同法第34条第1項の規定に基づく認定または同法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請にあつては同法第35条第1項に規定する基準に適合し、同法第41条第1項の規定に基づく認定の申請にあつては同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると評価した書面とする。
(1) 条例別表第69(2)の項アまたは(6)の項アに掲げる場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2) 条例別表第69(2)の項イまたは(6)の項イに掲げる場合 登録住宅性能評価機関
(3) 条例別表第69(2)の項ウまたは(6)の項ウに掲げる場合 次に掲げる建築物の部分の区分に応じて、それぞれ次に定める者
ア 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
イ 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関
(1) 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項または第18条第18項の検査済証の写しおよび次に掲げるいずれかの書面
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第25条第2項に規定する通知書の写し
ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し
(2) 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行後に新築される建築物にあつては当該建築物に係る日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級が等級4から等級7までの等級に適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4から等級6までの等級に適合しているもの、同法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあつては当該住宅部分に係る日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級3から等級6までの等級に適合しているものに限る。)
(追加〔平成28年規則56号〕、一部改正〔平成29年規則22号・令和3年16号・4年48号・6年9号〕)
(追加〔令和4年規則12号〕)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成27年規則54号〕)
(滋賀県営住宅家賃の額を定める規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 滋賀県営住宅家賃の額を定める規則(昭和35年滋賀県規則第19号)
(2) 道路使用許可証交付手数料の額を定める規則(昭和35年滋賀県規則第81号)
(3) 鉄砲刀剣類等所持許可証交付手数料および登録証交付手数料の額を定める規則(昭和33年滋賀県規則第14号)
(一部改正〔平成27年規則54号〕)
(滋賀県営住宅家賃の額を定める規則等の廃止に伴う経過措置)
3 前項各号に掲げる規則の規定により徴収すべきであつた手数料については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成27年規則54号〕)
(条例付則第3項に規定する規則で定める期間)
4 条例付則第3項に規定する規則で定める期間は、令和元年11月25日から令和2年10月9日までとする。
(追加〔平成27年規則54号〕、一部改正〔令和元年規則10号・2年81号〕)
付則(昭和36年規則第61号)
1 この規則は、滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例(昭和36年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の滋賀県使用料および手数料条例施行規則別表第1の大津市朝日丘町の項に係る規定は、昭和35年5月1日から適用する。
付則(昭和37年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月16日から適用する。
付則(昭和39年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年規則第28号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年規則第50号)
この規則は、昭和40年10月10日から施行する。
付則(昭和41年規則第14号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第10号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年規則第18号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
付則(昭和45年規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第17号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第61号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第10号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第57号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
付則(昭和50年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第24号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第25号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和52年規則第43号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第29号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定および別表第1草津市矢倉町の項の次に1項を加える改正規定は、昭和53年3月10日から施行する。
付則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第25号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第29号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第38号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第57号)
この規則は、昭和57年12月15日から施行する。
付則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第43号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第62号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第76号)
この規則は、昭和59年12月15日から施行する。
付則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第28号)
この規則は、昭和60年5月15日から施行する。
付則(昭和60年規則第65号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、付則第9項の改正規定(同項を付則第8項とする部分を除く。)、付則第10項の改正規定(同項を付則第9項とする部分を除く。)ならびに別表第2および別表第3の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年1月23日から施行する。
付則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、付則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
付則(平成2年規則第35号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正規定中陶芸の森陶芸館観覧料に係る部分は、同年6月2日から施行する。
付則(平成2年規則第48号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
付則(平成2年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第76号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
付則(平成3年規則第61号)
この規則は、平成3年11月15日から施行する。
付則(平成3年規則第72号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成4年規則第95号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成5年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月24日から適用する。
付則(平成6年規則第1号)
1 この規則は、平成6年2月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成6年規則第38号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
付則(平成6年規則第42号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定中第62号および第66号の2に係る部分については公布の日から、第56号に係る部分については同年9月1日から施行する。
付則(平成6年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第49号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
付則(平成7年規則第54号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成7年規則第78号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成7年規則第91号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
付則(平成8年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第48号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年規則第76号)
この規則は、平成8年10月20日から施行する。ただし、第5条の改正規定(滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第27の2注6に係る部分に限る。)および第6条第2項の改正規定(同条例第2条第73号の2に係る部分に限る。)は、滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第44号)の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成8年11月19日〕
付則(平成9年規則第9号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年規則第50号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
付則(平成9年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成9年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第83号抄)
1 この規則は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成10年4月1日〕
付則(平成10年規則第19号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第60号)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年規則第18号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成11年規則第63号)
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年規則第84号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年規則第25号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年規則第91号)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年規則第119号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県使用料および手数料条例施行規則別表第3の規定および次項の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)付則別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年規則第89号)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年規則第8号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(「50,310円」を「50,210円」に改める部分を除く。)および付則第3項の規定(「50,310円」を「50,210円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例施行規則別表第3の規定および同項ただし書に規定する規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)付則別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
3 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定および次項の規定による改正後の滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)付則別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
3 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県使用料および手数料条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年滋賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定および第2条中滋賀県使用料および手数料条例等施行規則第6条第1項第1号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
付則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第6号抄)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定および第6条第3項の改正規定(同項第9号および第10号を削る部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第60号抄)
1 この規則は、平成26年11月25日から施行する。
付則(平成27年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第70号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月4日から施行する。
付則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年規則第39号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成6年規則42号・10年57号・18年47号・26年2号・30年14号〕)
障害の区分 | 障害の程度 | ||
視覚障害 | 1級から3級までまたは4級の1 | ||
聴覚障害 | 2級または3級 | ||
肢体不自由 | 上肢不自由 | 1級、2級の1または2級の2 | |
下肢不自由 | 1級、2級または3級の1 | ||
体幹不自由 | 1級から3級まで | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 1級または2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能障害 | 1級から3級まで(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | ||
内部障害 | 心臓機能障害 | 1級、3級または4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級または4級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級、3級または4級 | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級または3級 | ||
小腸機能障害 | 1級、3級または4級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級まで |