○滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則
昭和37年9月25日
滋賀県規則第47号
〔滋賀県狩猟者税納税証紙の売りさばき等に関する規則〕をここに公布する。
滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則
(一部改正〔昭和38年規則53号・54年13号・平成16年24号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第142条の規定による狩猟税の徴収のために県が発行する滋賀県狩猟税納税証紙(以下「証紙」という。)の売りさばき等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和38年規則53号・54年13号・平成16年24号〕)
(証紙の売りさばき)
第2条 証紙は、売りさばき人ならびに総務事務・厚生課高島総務経理係、西部県税事務所管理課、中部県税事務所納税課および甲賀納税課ならびに東北部県税事務所納税課において証紙の額面金額によつて売りさばくものとする。
(一部改正〔昭和38年規則52号・平成13年23号・17年31号・21年40号・27年45号〕)
(証紙の無効)
第3条 汚損または破損した証紙は、無効とする。
(証紙の売りさばき人の指定)
第4条 売りさばき人は、知事が指定する。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、売りさばき人の氏名および住所ならびに売りさばき区域を告示する。
(証紙の買い受け)
第5条 売りさばき人が証紙を買い受けようとするときは、証紙額面金額を県に納入し、その領収書を添えて別記様式第2号の納税証紙売渡請求書を知事に提出するものとする。
2 売りさばき人は、常に証紙を備え置き、売りさばきに支障のないようにしなければならない。
(証紙の受払簿)
第6条 売りさばき人は、別記様式第3号の受払簿を備えて受払いの状況を明らかにするとともに、徴税吏員の請求があつたときは提示しなければならない。
(証紙受払報告書の提出)
第7条 売りさばき人は、毎年3月31日現在において別記様式第4号の受払報告書を作成し、当該日の属する年の4月10日までに知事に提出しなければならない。
(証紙売りさばき手数料)
第8条 知事は、売りさばいた証紙に対して売りさばき手数料として、証紙額面の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た金額を知事が別に定める期日に売りさばき人に交付する。
(一部改正〔平成元年規則39号・9年8号・26年11号・31年13号〕)
(証紙売りさばき所の所在地の変更)
第9条 売りさばき人が売りさばき所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(証紙売りさばき人の指定の取消等)
第10条 売りさばき人が証紙の売りさばきを廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに知事に届け出なければならない。
2 知事は、売りさばき人が法令に違反したとき、または売りさばき人を存続する必要がないと認めたときは、当該指定を取り消すことがある。
3 売りさばき人は、その指定を取り消されたとき、または売りさばきを廃止したときは、残存する証紙の買戻しを知事に請求することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第13号抄)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条中狩猟免許税および入猟税に関する改正規定ならびに第2条の規定は、昭和54年4月16日から、第1条中別記様式第27号の2の改正規定は、昭和54年6月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正前の滋賀県税規則および第2条の規定による改正前の滋賀県狩猟免許税入猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(昭和58年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県狩猟者登録税入猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成元年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に証紙売りさばきおよび収納計器取扱人がした滋賀県自動車税および自動車取得税証紙の証紙代金収納印の過誤表示に係る還付金の還付については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の滋賀県自動車税および自動車取得税証紙の売りさばきならびに収納計器の取扱い等に関する規則に定める様式による用紙および第2条の規定による改正前の滋賀県狩猟者登録税入猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成7年規則第24号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県税規則等に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の滋賀県狩猟者登録税入猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により売りさばき人の指定を受けている者は、この規則の施行の日に改正後の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定により売りさばき人の指定を受けたものとみなす。
3 新規則第7条の規定により平成16年3月31日現在において作成すべき受払報告書は、旧規則別記様式第4号によるものとする。
4 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第28号)
1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第41号)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第65号抄)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県税規則、第2条の規定による改正前の滋賀県産業廃棄物税条例施行規則、第3条の規定による改正前の滋賀県税の課税免除に関する条例施行規則および第4条の規定による改正前の滋賀県狩猟税納税証紙の売りさばき等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔昭和38年規則53号・54年13号・平成7年24号・13年23号・16年24号・19年28号・26年11号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和38年規則58号・46年61号・54年13号・58年34号・平成7年24号・13年23号・16年24号・19年28号・20年41号・45号・26年11号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(一部改正〔昭和38年規則53号・54年13号・平成7年24号・13年23号・16年24号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和38年規則53号・46年61号・54年13号・58年34号・平成7年24号・13年23号・16年24号・19年28号・20年41号・45号・26年11号・27年65号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成元年規則39号〕、一部改正〔平成7年規則24号・9年8号・13年23号・16年24号・19年28号・20年41号・45号・21年40号・26年11号・27年65号・31年13号・令和元年4号・3年18号〕)