○証紙売りさばき人の指定
昭和47年12月22日
滋賀県告示第526号
証紙売りさばき人の指定
滋賀県自動車税証紙の売りさばき、収納計器の取扱い等に関する規則(昭和47年滋賀県規則第91号)第2条第1項の規定に基づき、証紙売りさばき人として次の者を指定した。
昭和43年滋賀県告示第261号(滋賀県自動車税および自動車取得税証紙の売りさばき人の指定)は、廃止する。
氏名 (名称) | 住所 (所在地) | 証紙売りさばきおよび証紙代金収納印押印所 | 取扱日 |
一般社団法人滋賀県自動車整備振興会 | 守山市木浜町2298番地の1 | 守山市木浜町2298番地の2 滋賀県自動車税事務所内 | 月~金曜日 |
(一部改正〔平成26年告示415号〕)
改正文(昭和48年告示第356号抄)
昭和48年10月1日から施行する。
改正文(平成3年告示第253号抄)
平成3年5月27日から施行する。
改正文(平成4年告示第352号抄)
平成4年8月1日から施行する。
付則(平成18年告示第890号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第415号)
この告示は、平成26年9月5日から施行する。
付則(令和元年告示第184号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。