○滋賀県徴税吏員証票等取扱規程
昭和25年10月4日
滋賀県訓令第59号
滋賀県徴税吏員証票等取扱規程を次のように定める。
滋賀県徴税吏員証票等取扱規程
第1条 滋賀県税規則(昭和25年滋賀県規則第55号)第5条および納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第11条第3項に規定する徴税吏員証、県税査察吏員証、財産差押吏員証および納税貯蓄組合検査員証(以下「証票」という。)の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(全部改正〔昭和34年訓令25号〕、一部改正〔昭和35年訓令3号・47年18号・48年12号・61年7号〕)
第2条 証票は、知事が交付する。
2 知事は、証票を交付する場合においては、その徴税吏員の所属する県税事務所または自動車税事務所の長(以下「所長」という。)を経由する。
(一部改正〔昭和31年訓令12号・34年25号・61年7号・平成13年11号・17年13号・21年33号〕)
第3条 証票は、総務部税政課長が管理するものとし、別記様式第1号による証票受払簿により、常にその受払いを明確にしておかなければならない。
(一部改正〔昭和61年訓令7号・平成17年13号〕)
第4条 証票は、他人に貸与し、または譲渡してはならない。
第5条 徴税吏員は、証票が紛失、き損しないよう留意し、証票を亡失したときは、その理由を明らかにした別記様式第2号による証票亡失届を局長等を経由して知事に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 前項の場合においては、知事は、直ちに、滋賀県公報に登載してその旨を公告する。
(一部改正〔昭和34年訓令25号・平成13年11号〕)
第6条 証票は、それぞれ当該身分を失つたときは、直ちに、所長を経由して知事に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和34年訓令25号・平成13年11号・21年33号〕)
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日より適用する。
付則(昭和31年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。
付則(昭和34年訓令第25号)
この訓令は、昭和34年10月16日から施行する。
付則(昭和35年訓令第28号)
1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和47年訓令第18号)
この訓令は、昭和47年7月7日から施行する。
付則(昭和48年訓令第12号)
この訓令は、昭和48年6月13日から施行する。
付則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成6年訓令3号・13年11号〕)
(全部改正〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔平成6年訓令3号・13年11号〕)