○滋賀県滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
昭和32年10月1日
滋賀県規則第39号
滋賀県滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則を次のように制定する。
滋賀県滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県税条例(昭和25年8月滋賀県条例第55号)に規定する徴収金等について、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号。以下「法」という。)および滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号。以下「政令」という。)に基いて、徴税吏員等が執行裁判所、執行官その他の者に通知する場合に用いる書面の様式その他法および政令を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和32年規則46号・平成21年39号〕)
(定義)
第2条 この規則において「滞納処分」または「有体動産」もしくは「不動産」とは、法第2条第1項または第3項に規定する「滞納処分」または「有体動産」もしくは「不動産」をいう。
2 この規則において「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
(全部改正〔昭和32年規則46号〕)
第2章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等
第1節 有体動産に対する強制執行等
(1) 差押調書
(2) 捜索調書
(3) 差押解除決議書
(4) 公売公告の決議書
(5) 見積価格の評定に関して作成した調書および鑑定書(見積価格を公告しないものおよびその見込のものを除く。)
(6) 徴収職員または徴税吏員等から提出された交付要求書または参加差押書
(7) 配当計算書
(8) 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する審査請求書
(9) 質権者、抵当権者、先取特権を有する者または留置権を有する者から提出されたその権利を証する書類
(一部改正〔昭和32年規則46号・35年13号・38年18号・平成21年39号・28年38号〕)
(引渡通知書等)
第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、第3号様式(引渡通知書(甲))による。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、第4号様式(引渡依頼書)による。
3 政令第3条第3項の規定による通知は、第5号様式(引渡済通知書(甲))の書面によつて行うものとする。
4 政令第3条第4項の規定による通知は、第5号の2様式(引渡済通知書(乙))の書面によつて行なうものとする。
(一部改正〔昭和35年規則13号〕)
(売却代金残余通知書)
第5条 政令第4条の規定による通知は、第6号様式(売却代金残余通知書(甲))の書面によつて行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、第7号様式(売却代金残余通知書(乙))の書面によつて行うものとする。
(強制執行続行決定があつた場合の引渡通知書等)
第6条 政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項の規定による書面は、第8号様式(引渡通知書(乙))による。
2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、第9号様式(引渡済通知書(丙))の書面によつて行うものとする。
(一部改正〔昭和35年規則13号〕)
(交付要求書)
第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、第10号様式(交付要求書)の書面によつて行うものとする。
(一部改正〔昭和35年規則13号〕)
第2節 不動産または船舶に対する強制執行等
(差押解除通知書)
第9条 政令第7条第1項の規定による書面は、第11号様式(差押解除通知書(甲))による。
2 政令第7条第2項の規定による通知は、第11号の2様式(差押解除通知書(乙))の書面によつて行なうものとする。
(一部改正〔昭和35年規則13号〕)
(売却代金残余通知書等)
第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。
(強制執行続行通知書等)
第11条 政令第9条において準用する国税徴収法第81条の規定による通知は、第12号様式(強制執行続行通知書)の書面によつて行うものとする。
2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。
(一部改正〔昭和32年規則46号・35年13号〕)
(仮差押の執行)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があつた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余が生じなかつたときは、その旨仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合に準用する。
3 第9条第1項の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条第1項の規定による書面について準用する。
4 政令第10条第4項の規定による通知は、第12号の2様式(差押解除通知書(丙))の書面によつて行なうものとする。
(一部改正〔昭和32年規則46号・35年13号〕)
2 政令第12条において準用することとなる国税徴収法第81条の規定による通知は、第13号様式「競売続行通知書」の書面によつて行うものとする。
(一部改正〔昭和32年規則46号・35年13号・平成21年39号〕)
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 有休動産に対する滞納処分
(差押書および交付要求書)
第15条 法第21条第2項の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、第14号様式(差押書および交付要求書)による。
(一部改正〔昭和32年規則46号・平成21年39号〕)
(受取通知書)
第16条 政令第14条第4項の規定による通知は、第15号様式(受取通知書(甲))の書面によつて行うものとする。
(全部改正〔昭和35年規則13号〕)
(差押解除書)
第17条 法第24条の規定により徴税吏員等が執行官に交付する書面は、第16号様式(差押解除書)による。
2 政令第15条第2項の規定による通知は、第16号の2様式(差押解除通知書(丁))の書面によつて行なうものとする。
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成21年39号〕)
(滞納処分の続行承認の決定があつた場合の受取通知書)
第18条 政令第16条において準用する政令第14条第4項の規定による通知は、第17号様式(受取通知書(乙))の書面によつて行うものとする。
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号〕)
(一部改正〔昭和35年規則13号〕)
第2節 不動産または船舶に対する滞納処分
(差押通知書および交付要求書)
第20条 政令第19条の規定による書面は、第18号様式(差押通知書および交付要求書)による。
(一部改正〔昭和32年規則46号〕)
(強制競売完結通知書)
第21条 政令第20条の規定による通知は、第19号様式(強制競売完結通知書)の書面によつて行うものとする。
(全部改正〔昭和32年規則46号〕)
(差押の解除通知書)
第22条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。
(一部改正〔昭和32年規則46号〕)
(滞納処分続行通知書)
第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、第20号様式(滞納処分続行通知書)の書面によつて行うものとする。
(全部改正〔昭和32年規則46号〕)
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
2 政令第25条において準用する政令第20条の規定による通知は、第21号様式(競売完結通知書)の書面によつて行うものとする。
(一部改正〔昭和32年規則46号・平成21年39号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年規則第18号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第8号の改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成13年規則第22号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。
付則(平成21年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(追加〔昭和35年規則13号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(追加〔昭和35年規則13号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(追加〔昭和35年規則13号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・38年18号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(追加〔昭和35年規則13号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・38年18号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・38年18号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・38年18号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・38年18号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)
(全部改正〔昭和32年規則46号〕、一部改正〔昭和35年規則13号・38年18号・平成6年17号・13年22号・17年1号・31号・21年39号〕)