○滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和39年3月31日
滋賀県条例第11号
滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例をここに公布する。
滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項の規定に基づいて議会の議決に付すべき事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事または製造の請負に係るものとする。
(一部改正〔昭和52年条例35号・平成5年10号〕)
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格7千万円以上の不動産(土地については、1件2万平方メートル以上のものに限る。)もしくは動産の買入れもしくは売払いまたは不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
(一部改正〔昭和61年条例24号〕)
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 滋賀県財産および工事等の契約に関する条例(昭和30年滋賀県条例第8号)は、廃止する。
付則(昭和52年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。