○滋賀県公有財産審議会規則
平成25年7月5日
滋賀県規則第53号
滋賀県公有財産審議会規則をここに公布する。
滋賀県公有財産審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県公有財産審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の招集の特例)
第4条 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集するいとまがない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、意見を聴き、および賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(追加〔令和2年規則75号〕)
(幹事)
第5条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(一部改正〔令和2年規則75号〕)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(一部改正〔令和2年規則75号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔令和2年規則75号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。