○滋賀県文化振興基金条例
平成23年3月22日
滋賀県条例第10号
滋賀県文化振興基金条例をここに公布する。
滋賀県文化振興基金条例
(設置)
第1条 滋賀の魅力ある文化の振興に資する事業の推進を図るため、滋賀県文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 基金の設置の目的のために寄附された寄附金は、予算に計上して、基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分等)
第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
2 知事は、滋賀県立美術館または滋賀県立陶芸の森に収蔵する目的で、美術品または陶芸作品を緊急に購入する必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金の額の範囲内でこれらを取得することができる。
(一部改正〔令和3年条例20号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滋賀県立近代美術館美術品取得基金条例(昭和55年滋賀県条例第4号)
(2) 滋賀県立陶芸の森陶芸作品取得基金条例(昭和61年滋賀県条例第1号)
付則(令和3年条例第20号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。