○滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成20年3月28日
滋賀県条例第4号
滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第1条 後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第1項の規定に基づき、滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第2条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する条例で定める割合は、10,000分の2.8とする。
(一部改正〔平成26年条例30号・28年32号・30年15号・令和2年15号・4年14号・6年15号〕)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(拠出金)
第4条 法第116条第3項の規定により滋賀県後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額は、特定期間(同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。)の年度ごとに予算で定める。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 知事は、法第116条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金の交付および同項第2号に掲げる事業に係る貸付金の貸付けを行う場合に限り、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成22年条例23号〕)
2 知事は、当分の間、第7条の規定にかかわらず、滋賀県後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(追加〔平成22年条例23号〕)
付則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。