○滋賀県琵琶湖森林づくり基金条例
平成18年3月30日
滋賀県条例第5号
滋賀県琵琶湖森林づくり基金条例をここに公布する。
滋賀県琵琶湖森林づくり基金条例
(設置)
第1条 琵琶湖の水源かん養、県土の保全等全ての県民が享受している森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、滋賀の森林を健全な姿で未来に引き継いでいくことが必要であることから、環境重視と県民協働の視点に立ち、その有する公益的機能が高度に発揮されるような森林づくりのための施策の円滑な推進を図るため、滋賀県琵琶湖森林づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成31年条例1号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、琵琶湖森林づくり県民税条例(平成17年滋賀県条例第40号)第2条および第3条第1項の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額ならびに基金の設置の目的のために寄附された寄附金の額の合計額を基準として、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。