○滋賀県琵琶湖管理基金条例
平成9年3月24日
滋賀県条例第2号
滋賀県琵琶湖管理基金条例をここに公布する。
滋賀県琵琶湖管理基金条例
滋賀県琵琶湖管理調整基金条例(昭和48年滋賀県条例第59号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 琵琶湖の湖岸および湖底の清掃および整地その他これらに類する琵琶湖の維持管理の事業ならびに琵琶湖およびその周辺地域の保全および開発に寄与する施設で当該地域に存するものの維持管理の事業の適正かつ円滑な実施を図るため、滋賀県琵琶湖管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(経過措置)
2 平成11年3月31日までの間は、第1条中「事業の」とあるのは、「事業ならびに琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)第4条第1号に規定する事業の」とする。
(滋賀県琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計条例の一部改正)
4 滋賀県琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計条例(昭和48年滋賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略