○滋賀県工業技術振興基金条例
昭和60年3月29日
滋賀県条例第13号
滋賀県工業技術振興基金条例をここに公布する。
滋賀県工業技術振興基金条例
(設置)
第1条 工業に関する技術開発基盤の強化を図り、工業技術の振興に資するため、滋賀県工業技術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、またはこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(追加〔平成15年条例21号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例21号〕)
付則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。