○滋賀県琵琶湖研究基金条例
昭和57年10月5日
滋賀県条例第35号
滋賀県琵琶湖研究基金条例をここに公布する。
滋賀県琵琶湖研究基金条例
(設置)
第1条 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター(以下「センター」という。)が行う琵琶湖に関する調査研究を円滑に推進するため、滋賀県琵琶湖研究基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例10号・20年14号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、センターが行う琵琶湖に関する調査研究に要する経費に充てるものとする。
(一部改正〔平成17年条例10号〕)
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、センターが行う琵琶湖に関する調査研究に要する経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(追加〔平成15年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例10号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例20号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。