○滋賀県福祉・教育振興基金条例
昭和52年3月31日
滋賀県条例第7号
滋賀県福祉・教育振興基金条例をここに公布する。
滋賀県福祉・教育振興基金条例
(設置)
第1条 福祉および教育の振興を図るため、滋賀県福祉・教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(全部改正〔平成18年条例1号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 福祉および教育の振興を図るため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(一部改正〔平成14年条例7号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。