○滋賀県土地開発基金条例
昭和44年3月31日
滋賀県条例第10号
滋賀県土地開発基金条例をここに公布する。
滋賀県土地開発基金条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、滋賀県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てがなされたときは、その積み立て額により基金の額を増加するものとする。
(運用)
第3条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 知事は、財政上特に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の運用を妨げない限度において、基金に属する現金の一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分がなされたときは、基金の額は、その処分額に相当する額減少するものとする。
(追加〔平成15年条例19号〕)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。