○滋賀県財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
昭和39年3月31日
滋賀県条例第13号
滋賀県財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例をここに公布する。
滋賀県財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、県財政の調整を図り、健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、その不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 滋賀県財政基金条例(昭和32年滋賀県条例第55号)は、廃止する。