○滋賀県災害救助基金管理条例
平成25年10月18日
滋賀県条例第65号
滋賀県災害救助基金管理条例をここに公布する。
滋賀県災害救助基金管理条例
滋賀県災害救助基金管理条例(昭和23年滋賀県条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第22条の災害救助基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、法第23条に定めるところにより、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 基金の総額の少なくとも3分の1は、確実な金融機関への預金により保管すること。
(2) 法第26条第3号の給与品の事前購入は、基金の総額の2分の1以内とすること。
(支出)
第4条 基金から支出することができる費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第18条の規定により支弁する費用、法第19条の規定による補償に要する費用ならびに法第20条第1項の規定による他の都道府県等からの求償および同条第4項の規定による国からの求償に対する支払に要する費用
(2) 法第27条に規定する基金の管理に要する費用(証券に関する手数料および保管料、給与品の保管料その他基金の管理に直接必要となる費用に限る。)
(3) 法第28条の規定による市町への補助に要する費用
(4) 法第30条の規定による市町の繰替支弁の補償に要する費用
(一部改正〔平成31年条例16号〕)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第92号で平成25年10月18日から施行)
付則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。