○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県告示の経過措置等を定める規程
昭和35年9月26日
滋賀県告示第347号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県告示の経過措置等を定める規程
(告示の書式)
第2条 告示の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方または左方とする。
漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字および語の全部または一部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字、数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億ならびに県営幼苗養成事業委託要綱(昭和30年滋賀県告示第103号)別記第2号様式に規定する「千本」および別記第4号様式に規定する「千本」に含まれる千を除く。) | アラビヤ数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビヤ数字 |
号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するために用いられている当該用字 | アイウエオ順によるかたかな |
表または様式中の区分番号として用いられている漢数字の細分番号として用いられているアラビヤ数字 | 横括弧で囲んだアラビヤ数字 |
左(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。ただし、滋賀県土地改良関係補助金交付要綱(昭和31年滋賀県告示第454号)別表2補助金交付申請書(2)、同表状況報告書および同表実績報告書に規定する「同左出来高」に含まれる左を除く。) | 次 |
右(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
上欄 | 左欄 |
下欄(滋賀県園芸振興関係事業補助金交付要綱(昭和34年滋賀県告示第74号)別記様式第2号に規定する下欄を除く。) | 右欄 |
左記 | 下記(ただし、滋賀県立彦根身体障害者更生指導所規程(昭和26年滋賀県告示第498号)第12条に規定する「左記書類」に含まれる左記にあつては、次のとする。) |
上記 | 左記 |
同上 | 同左 |
同右 | 同上 |
及び | および |
並びに | ならびに |
若しくは | もしくは |
又は | または |
但し | ただし |
但書(かたかな文語体である告示に含まれる但書を除く。) | ただし書 |
(1) 最も大きい区分番号(区分記号を含む。以下同じ。) アラビヤ数字
(2) 前号の区分番号の細分番号 横括弧で囲んだアラビヤ数字
(3) 前号の細分番号の細分番号 アイウエオ順によるかたかな
(4) 前号の細分番号の細分番号 横括弧で囲んだアイウエオ順によるかたかな
(5) 前号の細分番号の細分番号 アルフアベツトの小文字筆記体
(6) 前号の細分番号の細分番号 横括弧で囲んだアルフアベツトの小文字筆記体
付則
3 旧告示に定める様式による用紙は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
別表第1
1 昭和三十年滋賀県告示第百四十四号(全国自治宝くじ事務協議会設置)
2 昭和三十年滋賀県告示第三百九十四号(近畿宝くじ事務協議会規約)
3 滋賀県国民貯蓄組合取扱規程(昭和22年滋賀県告示第488号)のうち別記第九号様式
4 教育職員免許状単位配当基準(昭和35年滋賀県告示第173号)のうち表
別表第2
1 法令(国の機関の定める告示を含む。)中の用字を引用するために用いられている当該用字
2 廃止された告示の題名の用字
3 児童福祉法による収容施設措置費国庫負担金、県負担金の交付基準について(昭和34年3月26日付滋婦児第159号滋賀県知事通知)中の用字を引用するために用いられている当該用字
4 非補助土地改良事業助成措置要綱(昭和34年5月28日付滋耕第933号滋賀県農林部長通知)中の用字を引用するために用いられている当該用字
別表第3
1 災害救助法による救助の程度、方法および期間(昭和33年滋賀県告示第410号)
2 児童福祉施設措置費の保護単価(昭和35年滋賀県告示第174号)
3 滋賀県園芸振興関係事業補助金交付要綱(昭和34年滋賀県告示第74号)
4 昭和24年滋賀県告示第191号(農業協同組合法施行細則第18条の規定による様式)
5 滋賀県業務用米穀配給要領(昭和31年滋賀県告示第474号)
6 昭和24年滋賀県告示第407号(水産業協同組合法施行細則第26条第1項の規定による様式)
7 新市町村育成指導要綱(昭和31年滋賀県告示第27号)