○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県規則の経過措置等を定める規則
昭和35年9月26日
滋賀県規則第55号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県規則の経過措置等を定める規則をここに公布する。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県規則の経過措置等を定める規則
(規則の書式)
第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。
(規則の用字)
第3条 規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字、語の全部または一部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字、数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億ならびに滋賀県食品衛生法施行細則(昭和33年滋賀県規則第4号)第5条および第6条に規定する横括弧で囲んだ漢数字を除く。) | アラビヤ数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビヤ数字 |
号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するため用いられている当該用字(滋賀県毒物及び劇物取締法施行細則(昭和33年滋賀県規則第53号)第8条、別記様式第7号および別記様式第8号に規定するかたかなを除く。) | アイウエオ順によるかたかな |
表または様式中の区分番号として用いられている漢数字の細分番号として用いられているアラビヤ数字(細分番号を引用するため用いられている当該アラビヤ数字を含む。) | 横括弧を囲んだアラビヤ数字(ただし、漢数字とアラビヤ数字の中間区分番号として横括弧で囲んだ漢数字が用いられている場合においては、アイウエオ順によるかたかなとする。) |
左(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。ただし、滋賀県税規則(昭和25年滋賀県規則第55号)別記様式第9号の2および別記様式第9号の3に規定する「左に相当する税額」、同規則別記様式第11号の17その2に規定する「左のうち娯楽施設利用税」、滋賀県中小企業振興資金貸付規則(昭和34年滋賀県規則第3号)別記様式第6号ロに規定する「左のうちの輸出実績」ならびに滋賀県蚕糸業法施行細則(昭和29年滋賀県規則第49号)第2条に規定する「品種名を左に」に含まれる左を除く。) | 次 |
左記(滋賀県税規則別記様式第13号に規定する「左記のうち」に含まれる左記を除く。) | 下記 |
右(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。ただし、滋賀県種鶏場産卵能力検定規則(昭和30年滋賀県規則第36号)別記様式第2号(イ)の備考(3)に規定する「父母等の右には」および同様式(ロ)の備考(4)に規定する「右の( )に」、滋賀県蚕糸業法施行細則第2条に規定する「品種名を右に」ならびに滋賀県造林補助規則(昭和32年滋賀県規則第35号)別記第3号様式に規定する「その右肩に」に含まれる右を除く。) | 上記(ただし、滋賀県主要食糧賃加工取締規則(昭和23年滋賀県規則第81号)第2条第2項および第3項に規定する「右の」に含まれる右にあつては、前項とする。) |
同右 | 同上 |
上欄(滋賀県教育職員免許法等施行細則(昭和30年滋賀県規則第10号)第39条の表第一欄の「施行法第2条第1項上欄に掲げるもの」に含まれる上欄を除く。) | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
上に掲げる | 左に掲げる |
及び(法令または廃止された規則の題名に含まれている及びを除く。) | および |
並びに | ならびに |
若しくは | もしくは |
又は | または |
但し | ただし |
但書(かたかな文語体である規則に含まれる但書を除く。) | ただし書 |
付則
3 旧規則に定める様式による用紙は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。