○滋賀県文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年7月1日
滋賀県訓令第19号
本庁
地方行政機関
その他の機関
滋賀県文書の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
滋賀県文書の左横書きの実施に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの
(一部改正〔昭和42年訓令6号・59年8号・平成元年9号〕)
(実施時期)
第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和35年10月1日とする。ただし、条例、規則、訓令、告示および公告については、昭和36年1月1日とする。
(実施要領)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
付則(昭和42年訓令第6号)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第8号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第9号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。