○滋賀県知事職務代理者印の種類、形状、寸法および管守区分
昭和43年6月21日
滋賀県告示第246号
滋賀県知事職務代理者印の種類、形状、寸法および管守区分
滋賀県知事職務代理者印の種類、形状、寸法および管守区分を次のように定める。
昭和33年滋賀県告示第392号(滋賀県知事職務代理者印の種類、形状、寸法および管守区分)は、廃止する。
呼称 | 第1号滋賀県知事職務代理者印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | 古てん書 | |
管守 | 総務課、総務事務・厚生課、西部県税事務所、自動車税事務所、各土木事務所、精神保健福祉センターおよび北川ダム建設事務所 |
呼称 | 第2号滋賀県知事職務代理者印 | |
寸法 | 15.5ミリメートル平方 | |
字体 | 古てん書 | |
管守 | 会計管理局管理課 |
(一部改正〔平成20年告示232号・21年269号・24年213号・27年111号〕)
付則
この告示は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和43年告示第414号)
この告示は、昭和43年11月8日から施行する。
改正文(昭和47年告示第143号抄)
昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和56年告示第600号)
この告示は、昭和56年11月16日から施行する。
付則(昭和59年告示第213号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年告示第496号)
この告示は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年告示第208号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年告示第292号)
この告示は、昭和61年6月16日から施行する。
付則(昭和63年告示第159号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年告示第157号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年告示第581号)
この告示は、平成3年12月16日から施行する。
付則(平成4年告示第174号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第280号)
この告示は、平成4年6月1日から施行する。
付則(平成12年告示第238号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年告示第215号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第424号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第910号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第232号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第269号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第213号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第111号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。