○滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分
昭和43年6月21日
滋賀県告示第247号
滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分
滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分を次のように定める。
昭和33年滋賀県告示第233号(滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分)は、廃止する。
呼称 | 第1号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 本庁における一般的な知事の権限に属する事務および大津市内の地方機関(大津合同庁舎に所在する地方機関を除く。)の長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 総務課 |
呼称 | 第2号滋賀県知事印 | |
寸法 | 15.5ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 本庁における出納その他の会計事務用 | |
管守 | 会計管理局管理課 |
呼称 | 第3号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | 古てん書 | |
主用途 | 地方機関の長等(他の滋賀県知事印の項の表主用途の項に掲げる地方機関(高等技術専門校を除く。)の長等を除く。)および各合同庁舎(南部合同庁舎を除く。)に所在する本庁の係の係長の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 総務事務・厚生課、西部県税事務所、自動車税事務所および西部・南部森林整備事務所 |
呼称 | 第4号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 各土木事務所(大津土木事務所、南部土木事務所および東近江土木事務所を除く。)の所長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 各土木事務所(大津土木事務所、南部土木事務所および東近江土木事務所を除く。) |
呼称 | 第5号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | 古てん書 | |
主用途 | 南部合同庁舎に所在する地方機関の長等および本庁の係の係長ならびに中央子ども家庭相談センター、計量検定所、琵琶湖博物館、南部流域下水道事務所、総合保健専門学校、リハビリテーションセンター、工業技術総合センターならびに高等技術専門校の長等の専決事項に係る公文書用(他の滋賀県知事印の項の表主用途の項に掲げる用途に該当するものを除く。) | |
管守 | 総務事務・厚生課 |
呼称 | 第6号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 東近江土木事務所の所長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 東近江土木事務所 |
呼称 | 第7号滋賀県知事印 | |
寸法 | 12ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 戦傷病者に対する証明および旅客鉄道株式会社戦傷病者乗車券類引換証用 | |
管守 | 健康福祉政策課 |
呼称 | 第9号滋賀県知事印(焼印) | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | かい書 | |
主用途 | 木札等を使用する知事名の各種証明用 | |
管守 | 総務課 |
呼称 | 第10号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 大津土木事務所の所長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 大津土木事務所 |
呼称 | 第11号滋賀県知事印 | |
寸法 | 12ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | タクシーメーターに付す証票の証明用 | |
管守 | 滋賀県計量検定所 |
呼称 | 第12号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 精神保健福祉センターの所長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 精神保健福祉センター |
呼称 | 第13号滋賀県知事印 | |
寸法 | 23ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 各健康福祉事務所の所長等および各保健所の所長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 各健康福祉事務所 |
呼称 | 第14号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 東京本部長およびここ滋賀所長の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 東京本部 |
呼称 | 第15号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 北川水源地域振興事務所長の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 北川水源地域振興事務所 |
呼称 | 第16号滋賀県知事印 | |
寸法 | 15.5ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 地方における出納その他の会計事務用 | |
管守 | 会計管理局管理課 |
呼称 | 第17号滋賀県知事印 | |
寸法 | 26ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づく配置販売業、医薬品等製造業および医薬品等製造販売業の許可、配置従事者身分証明書の交付、医薬品等の製造販売の承認ならびに医薬品等の検定に係る各公文書用 | |
管守 | 薬務課 |
呼称 | 第18号滋賀県知事印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 南部土木事務所の所長等の専決事項に係る公文書用 | |
管守 | 南部土木事務所 |
呼称 | 第1号滋賀県印 | |
寸法 | 45ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 県職員の各種身分証明用 | |
管守 | 総務課 |
呼称 | 第2号滋賀県印 | |
寸法 | 24ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 各種証明、検印用 | |
管守 | 総務課および計量検定所 |
呼称 | 第3号滋賀県印(焼印) | |
寸法 | 30ミリメートル×50ミリメートル角 | |
字体 | かい書 | |
主用途 | 木札等による県名の各種証明用 | |
管守 | 総務課 |
呼称 | 第4号滋賀県印 | |
寸法 | 23ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条および第37条の2の規定に係る患者票の検印用 | |
管守 | 各保健所 |
(一部改正〔平成20年告示231号・21年47号・268号・22年279号・364号・607号・24年212号・25年145号・26年182号・488号・27年110号・28年205号・29年186号・30年162号・令和2年259号・289号・3年456号〕)
付則
この告示は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和44年告示第212号)
この告示は、昭和44年6月27日から施行する。
付則(昭和44年告示第301号)
この告示は、昭和44年9月5日から施行する。
付則(昭和45年告示第169号)
この告示は、昭和45年5月6日から施行する。
改正文(昭和47年告示第142号抄)
昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年告示第220号)
この告示は、昭和48年6月1日から施行する。
付則(昭和50年告示第218号)
この告示は、昭和50年5月19日から施行する。
付則(昭和51年告示第316号)
この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年告示第335号)
この告示は、昭和51年4月15日から施行する。
付則(昭和52年告示第226号)
この告示は、昭和52年5月20日から施行する。
付則(昭和52年告示第271号)
この告示は、昭和52年6月27日から施行する。
付則(昭和55年告示第228号)
この告示は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(昭和56年告示第600号)
この告示は、昭和56年11月16日から施行する。
付則(昭和57年告示第161号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年告示第212号)
1 この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前の滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分第1号滋賀県知事印の項の規定による滋賀県知事印の印影で文書に印刷されているものについては、当分の間、使用することができる。
付則(昭和59年告示第495号)
この告示は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年告示第207号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年告示第175号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年告示第335号)
この告示は、昭和62年6月29日から施行する。
付則(昭和63年告示第158号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年告示第312号)
この告示は、昭和63年7月15日から施行する。
付則(平成元年告示第156号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年告示第142号)
1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の滋賀県知事印および滋賀県印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分第1号滋賀県知事印の項の規定による滋賀県知事印の印影で文書に印刷されているものについては、当分の間、使用することができる。
付則(平成3年告示第580号)
この告示は、平成3年12月16日から施行する。
付則(平成4年告示第173号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第279号)
この告示は、平成4年6月1日から施行する。
付則(平成7年告示第159号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年告示第553号)
この告示は、平成9年11月1日から施行する。
付則(平成10年告示第184号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年告示第309号)
1 この告示は、平成10年6月17日から施行する。
2 滋賀県八日市健康福祉センター所長、滋賀県彦根健康福祉センター所長、滋賀県長浜健康福祉センター所長および滋賀県今津健康福祉センター所長の専決事項に係る各公文書用に使用する知事印は、改正後の第13号滋賀県知事印の項の表主用途の項の規定にかかわらず、当分の間、第3号滋賀県知事印とする。
付則(平成12年告示第237号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年告示第381号)
1 この告示は、平成12年6月1日から施行する。
2 改正前の第1号滋賀県知事印の項の規定による滋賀県知事印の印影で文書に印刷されているものについては、当分の間、使用することができる。
付則(平成13年告示第214号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第157号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年告示第334号)
この告示は、平成15年6月13日から施行する。
付則(平成16年告示第186号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第423号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第909号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第950号)
この告示は、平成18年4月21日から施行する。
付則(平成19年告示第218号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第231号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第47号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
付則(平成21年告示第268号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第279号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第364号)
この告示は、平成22年5月21日から施行する。
付則(平成22年告示第607号)
この告示は、平成22年10月29日から施行する。
付則(平成24年告示第212号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第145号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第182号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第488号)
この告示は、平成26年11月25日から施行する。
付則(平成27年告示第110号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第205号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第186号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第162号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第259号)
この告示は、令和2年6月23日から施行する。
付則(令和2年告示第289号)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
2 改正前の第1号滋賀県知事印の項の規定による滋賀県知事印の印影で文書に印刷されているものについては、令和2年度に限り、使用することができる。
付則(令和3年告示第456号)
この告示は、令和3年8月17日から施行する。