○滋賀県公報発行規則
昭和33年12月25日
滋賀県規則第67号
滋賀県公報発行規則を次のように制定する。
滋賀県公報発行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県公報(以下「公報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(登載事項)
第2条 公報に登載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 訓令
(4) 告示
(5) 公告
(6) 県の機関(知事を除く。)の規則、告示、訓令および公告
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般に周知させることを適当とするもの
(一部改正〔昭和51年規則11号〕)
(発行日)
第3条 公報は、毎週火曜日および金曜日を定日として発行する。ただし、当日が休日に当るときは、その翌日を定日として発行する。
2 公報に登載する事項がないときは、休刊とする。
(一部改正〔平成30年規則4号〕)
(号外)
第4条 公報に登載する事項のうち急を要するものその他特別の理由があるものについては、定日または定日以外の日に号外を発行することがある。
(別冊または附録)
第5条 公報に登載する事項のうち特に長文であるものその他特別の理由があるもので公報の本紙に登載することが不適当であると認めるものについては、別冊または附録を発行する。
(目録)
第6条 公報の目録は、毎月15日までにその前月分をまとめて発行する。
(配布)
第7条 公報は、県の議会の各会派、県立図書館その他の知事が適当と認めるものに対し、無償で配布する。
2 公報は、購読希望者に対し、有償で配布する。
(全部改正〔平成20年規則75号〕)
付則
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
2 滋賀県公報及通知公報頒布規程(昭和15年3月滋賀県告示第180号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に申込のあつた公報の購読料の納付については、なお、従前の例による。
付則(昭和34年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年規則第57号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(昭和36年規則第58号)
この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
付則(昭和40年規則第17号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和43年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月分の購読料から適用する。
付則(昭和51年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降に係る購読料から適用する。
2 この規則の施行日前に購読申込みをした者の昭和51年4月1日以降に係る購読料については、なお従前の例による。
付則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる購読の申込みに係る施行日から昭和55年3月31日までの分の購読料および施行日前になされた購読の申込みに係る購読料については、この規則による改正後の滋賀県公報発行規則第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和60年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県公報発行規則第9条第1項第1号の規定は、昭和61年4月分の購読料から適用する。
付則(平成元年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後になされる購読の申込みに係る平成元年4月分の購読料から適用する。
付則(平成5年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第19号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前に発行された滋賀県公報については、なお従前の例による。
付則(平成12年規則第125号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に発行された滋賀県公報については、なお従前の例による。
付則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第75号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。