○滋賀県公告式条例
昭和25年8月2日
滋賀県条例第52号
県議会の議決を経て、滋賀県公告式条例をここに公布する。
滋賀県公告式条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基き、滋賀県公告式条例を次のように制定する。
(条例の目的)
第1条 地方自治法第16条の規定に基く県の公告式については、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例の公布は、公布の旨の前文および年月日を記入の上その末尾に知事が署名するものとする。
2 公布する条例の書式は、左横書きとするものとする。
3 条例の公布は、滋賀県公報に登載してこれを行う。ただし、天災事変等に因り滋賀県公報に登載して公布することができないときは、県の掲示場および公衆の見易い場所に掲示してこれに替えることができる。
(一部改正〔昭和35年条例19号〕)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公布)
第4条 規則を除く外、知事の定める規程の公表は、公布の種別、年月日および知事名を記入し、知事印を押さなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例19号〕)
(その他の規則および規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他県の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、「知事」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、県の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、「知事名」とあるのは「当該機関名」、「知事印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和35年条例19号〕)
(施行期日の特例)
第6条 規則または県の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
付則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 滋賀県公告式条例(昭和23年5月滋賀県条例第37号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付則(昭和35年7月12日条例第19号)
1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
2 この条例の施行に伴う経過措置については、条例、規則、知事の定める規程、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他県の機関の定める規則で公表を要するものおよび県の機関の定める規程で公表を要するものごとに、別に定める。