○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会告示の経過措置等を定める規程
昭和35年9月30日
滋賀県人事委員会告示第2号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会告示の経過措置等を定める規程
この告示の施行の際現に存在する滋賀県人事委員会告示の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会規則の経過措置等を定める規則(昭和35年滋賀県人事委員会規則第7号)に定めるところの例による。