○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会訓令の経過措置等を定める規程
昭和35年9月30日
滋賀県人事委員会訓令第2号
人事委員会事務局
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会訓令の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会訓令の経過措置等を定める規程
この訓令施行の際現に存在する滋賀県人事委員会訓令の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県人事委員会規則の経過措置等を定める規則(昭和35年滋賀県人事委員会規則第7号)に定めるところの例による。