○滋賀県人事委員会傍聴規則
平成6年9月30日
滋賀県人事委員会規則第18号
滋賀県人事委員会傍聴規則をここに公布する。
滋賀県人事委員会傍聴規則
滋賀県人事委員会傍聴規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公開の人事委員会の会議、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項に規定する口頭審理および行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に規定する聴聞(以下「会議等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議等を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他委員長が必要と認める事項を申し出て、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 会議等を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選その他委員長が適当と認める方法により、傍聴券の交付を受ける者を定めるものとする。
3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、関係の係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議等を傍聴することができない。
(1) 銃器その他の人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、垂れ幕等を携帯している者
(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン等を着用し、または携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機等を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に掲げる者のほか、会議等を妨害し、または他の人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議等に対して批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食または喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議等の妨害となるような行為をしないこと。
2 委員長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
3 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。