○滋賀県人事委員会議事規則
昭和26年6月20日
滋賀県人事委員会規則第1号
滋賀県人事委員会議事規則を次のように制定する。
滋賀県人事委員会議事規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基き、人事委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(一部改正〔平成17年人委規則32号〕)
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎月2回開催することを例とする。
(全部改正〔平成22年人委規則11号〕)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、または委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 地方公務員法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。
(一部改正〔平成17年人委規則32号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(全部改正〔令和4年人委規則1号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月15日から適用する。
付則(平成17年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。