○公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
平成12年5月22日
滋賀県人事委員会告示第4号
公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職の指定
職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号)第5条の2の規定に基づき、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容または権限と統治作用との関わり方の程度が強い職として次の職を定める。
滋賀県人事委員会事務局の組織に関する規則(昭和59年滋賀県人事委員会規則第10号)第4条に規定する職のうち、事務局長および次長の職
附則(令和2年人委告示第4号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。