○滋賀県人事委員会設置条例
昭和26年3月10日
滋賀県条例第14号
県議会の議決を経て、滋賀県人事委員会設置条例をここに公布する。
滋賀県人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、滋賀県人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員の内1人は、常勤とすることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○滋賀県人事委員会設置条例
昭和26年3月10日
滋賀県条例第14号
県議会の議決を経て、滋賀県人事委員会設置条例をここに公布する。
滋賀県人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、滋賀県人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員の内1人は、常勤とすることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。