○滋賀県職員の結核性疾病による要療養者取扱規程
昭和25年3月1日
滋賀県訓令第12号
各部
秘書係
弘報室
農業改良本部
各地方事務所
各廨
滋賀県職員の結核性疾病による要療養者取扱規程を次のように定める。
滋賀県職員の結核性疾病による要療養者取扱規程
(目的)
第1条 滋賀県職員(知事の事務部局に常時勤務する職員をいう。)の結核性疾病による要療養者の取扱は、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。
(1) 肺結核、喉頭結核、骨膜結核、腎臓結核、膀胱結核、結核性脳膜炎、結核性副睾丸炎等
(2) 肺尖加答児、肺浸潤等
(3) 肋膜炎、腹膜炎、淋巴腺炎、カリエス疾病等にして、結核性であると認められるもの
(療養命令)
第3条 健康診断の結果結核性疾病で長期の療養を要すると認定せられた者については、期間を定め療養を命ずることができる。療養を命ぜられた者は、出勤してはならない。
(療養命令期間)
第4条 療養命令期間は、1年を限度とする。
2 療養命令を受けた者が治癒後1年以内に同一疾病により再び療養を命ぜられる場合において、療養命令期間は前項の期間より既に受けた療養命令期間を差し引いた期間を限度とする。
(一部改正〔昭和29年訓令13号〕)
(療養命令期間中の取扱)
第5条 療養を命ぜられた者には、その期間中給与(俸給扶養手当および勤務地手当の全額)を支給する。
第6条 療養命令期間中療養を命ぜられた者は、専心療養につとめなければならない。
第7条 療養命令期間中は、3箇月毎に健康診断を受け、診断書を所属長を経て、人事課長に提出しなければならない。ただし、必要と認めるときは、臨時に健康診断を受けさせることがある。
(一部改正〔平成15年訓令32号・19年18号〕)
第8条 療養命令期間中において治癒したる場合は、健康診断を受け、治癒届(第1号様式)に診断書を添え、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令32号・19年18号〕)
(療養命令期間の満了)
第9条 療養命令期間満了した場合は、健康診断を受け、療養命令期間満了届(第2号様式)に診断書を添え、所属長を経て、人事課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令32号・19年18号〕)
(要療養者の内申)
第10条 結核性疾病で欠勤2箇月を超え、療養を命ずることが必要と認められる者があるときは、所属長は本人の健康診断書を添え、その旨内申することができる。
付則
付則(昭和29年訓令第13号)
1 この訓令は、昭和29年11月4日から適用する。
2 この訓令施行前に受けた療養命令期間は、第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和35年訓令第28号)
1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第35号)
この訓令は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第32号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔平成6年訓令3号・10年35号・15年32号〕)
(全部改正〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔平成6年訓令3号・10年35号・15年32号〕)
(一部改正〔平成6年訓令3号・10年35号〕)