○滋賀県政策研修センター研修実施規程
昭和37年3月31日
滋賀県訓令第10号
〔滋賀県職員研修所研修実施規程〕を次のように定める。
滋賀県政策研修センター研修実施規程
(一部改正〔平成11年訓令12号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県政策研修センター(以下「研修センター」という。)が、知事を任命権者とする常勤の一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年訓令6号・平成11年12号〕)
(研修の内容)
第2条 研修は、職員に対し職務の遂行に必要な知識および技能の修得ならびに公務員としての一般的教養および資質の向上のための教育訓練とする。
(一部改正〔昭和62年訓令3号〕)
(研修の区分)
第3条 研修は、次に掲げるものを実施する。
(1) ステップアップ研修
(2) 選択型研修
(3) 職場支援研修
(4) 研修指導者養成研修
(5) 特別研修
(6) 前各号に掲げるもののほか、研修センターの長(以下「研修センター所長」という。)が必要と認めて適宜実施する研修
(全部改正〔平成11年訓令12号〕、一部改正〔平成17年訓令48号・20年35号・23年1号・24年23号・28年3号〕)
(研修の課程)
第4条 前条に規定する研修の区分のそれぞれについての研修の期間、科目、科目に対する配当時間、方式その他研修の課程については、研修センター所長が定めるものとする。
(一部改正〔平成11年訓令12号〕)
(研修生)
第5条 研修を受けるため研修センターに入所する職員(以下「研修生」という。)は、所属長から研修センター所長への報告に基づいて、知事が命ずる。
2 知事は、特に研修を受けさせる必要があると認める職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該職員に研修生を命ずることがある。
(一部改正〔昭和53年訓令6号・平成元年11号・11年12号・17年48号・20年35号〕)
(研修生の服務)
第6条 研修生は、研修センター所長の指示および研修センターの規律に従い、研修に専念しなければならない。
2 所定の研修を修了した者(以下「修了者」という。)は、速やかに文書をもつて所属長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和53年訓令6号・平成11年12号〕)
(所属長の研修に対する協力義務)
第7条 所属長は、職員が研修に専念できるよう、その機会および便宜を与えなければならない。
(退所)
第8条 研修センター所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対して退所を命ずることができる。
(1) 正当な理由がないのに出席が正常でないとき。
(2) 研修センターにおける規律をみだし、改しゆんの見込みがないとき。
(3) 負傷または疾病により研修にたえることができないとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、退所させることを適当と認めるとき。
2 研修センター所長は、前項の規定により退所を命じたときは、速やかに知事に報告し、かつ、その者の所属長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和53年訓令6号・平成11年12号〕)
(研修効果の測定)
第9条 研修センター所長は、研修生に対して試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(一部改正〔昭和53年訓令6号・平成11年12号〕)
(研修結果の報告等)
第10条 研修センター所長は、所定の研修を修了したときは、そのつど研修の結果を知事に報告し、かつ、必要な事項を修了者の所属長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成11年訓令12号・17年48号〕)
(委託による研修)
第11条 他の任命権者または県が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、県内に主たる事務所を有する団体で研修センター所長が適当と認めるものの長から、当該任命権者または当該団体に属する職員の研修について委託を受けたときは、職員の研修とあわせて行うことができる。
(全部改正〔昭和53年訓令6号〕、一部改正〔平成元年訓令11号・2年6号・17年48号・19年39号〕)
(研修記録の整理保管等)
第12条 研修センター所長は、職員の研修状況を明らかにするため、すべての職員の研修記録を整理保管しなければならない。
(追加〔昭和53年訓令6号〕、一部改正〔昭和62年訓令3号・平成11年12号・17年48号〕)
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、研修センター所長が別に定める。
(一部改正〔昭和53年訓令6号・平成11年12号・17年48号〕)
付則
1 この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 滋賀県職員研修所規程(昭和26年滋賀県訓令第37号)は、廃止する。
付則(昭和49年訓令第17号)
この訓令は、昭和49年7月24日から施行する。
付則(昭和53年訓令第6号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年訓令第11号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第10号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第12号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第48号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第39号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第35号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第23号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。