○滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和32年11月18日
滋賀県規則第59号
〔滋賀県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕を次のように制定する。
滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
(一部改正〔昭和34年規則39号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年7月滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和34年規則39号〕)
(知事への通知)
第2条 任命権者(知事を除く。)は、普通恩給権、他の都道府県の退職年金権または市町村の退職年金権を有する者が、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年9月滋賀県令第29号)第2条に規定する職員となつたときまたはその者が退職したときは、第1号様式または第2号様式により知事に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和34年規則39号〕)
(一部改正〔昭和34年規則39号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
通算希望申出書 | ||
通算を希望しない申出書 | ||
普通恩給権者通算選択による通知書 | ||
普通恩給権者通算希望申出による届出書 | ||
退職年金権者通算選択による通知書 | ||
退職年金権者通算希望申出による届出書 |
(一部改正〔昭和34年規則39号〕)
3 条例付則第10条第1項に規定する退職年金の額に相当する額の納付を要する者は、普通恩給の基礎となつた在職期間中に支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで毎年普通恩給の支給を受けるべき1月、4月、7月および10月の各月において受けるべき普通恩給の額の2分の1に相当する額を、そのつど知事が発する納額告知書により納付しなければならない。
5 付則第3項の規定は、条例付則第10条第2項に規定する公務員として在職中死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなつた者について準用する。この場合において同項中「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1の額」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和34年規則39号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕)
(追加〔昭和34年規則39号〕、一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和元年4号〕)
付則(昭和34年規則第39号)
1 この規則は、昭和34年8月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる条例および滋賀県恩給ならびに他の都道府県の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第22号。以下「改正条例」という。)の規定による通知、申出および届出は、同表の中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
改正条例付則第2条 | 通算希望申出書 | 付則別記第1号様式または付則別記第2号様式 |
改正条例付則第3条 | 通算を希望しない申出書 | 付則別記第3号様式または付則別記第4号様式 |
条例第10条第1項および改正条例付則第7条 | 退職年金権者通算選択による通知書 | 付則別記第5号様式 |
条例第11条第1項および改正条例付則第7条 | 退職年金権者通算希望申出による届出書 | 付則別記第6号様式 |
(一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成10年規則61号・令和3年18号〕)
付則(昭和35年規則第56号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の第1条から第20条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第20条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。
3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和3年18号〕)
(全部改正〔昭和35年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・令和3年18号〕)